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再度カムバックしてメイド業に取り組んでいるダリーンですが、 実は、昨年ダリーンが田舎に帰るという時に、子供の出生証明書(Birth certificate )の父親欄に小生の名前を使うことを許してあげました。 当時、彼女の子供は3歳を過ぎており、本来3歳までに出生証明書を作成しなければならないのですが、彼女の子供には、彼女が結婚していないこともあって出生証明書がなかった。 尚、この種情報はフィリピン人の友人やマニラ駐在日本人から聞いたことで、正確にフィリピンの法律でそうなっているかどうかは確認しておりませんので、あらかじめお断りし、その点を認識の上、このブログを読んで下さい。無責任でごめんなさい。 その頃、3年過ぎた後でも手続きが出来る仕組みがあるという事を知り、更に出生証明書がなければ、公立学校では小学校の3年までしか就学出来ないという事をフィリピン人の友人から聞いていたので、ダリーンが田舎に帰る前に、小生のほうから彼女に『子供の出生証明書は?』と聞いたら「無い」というので、子供に父親がいないというのは可哀想だと思い、小生ずっと独身であり、又、仮に後になって彼女が、あるいは子供が大きくなって、小生の子供だと、財産相続等々の話を持ち出しても、正式に彼女と結婚し、且つ子供が20歳までに出生後認知を行わなければ相続等の権利は発生しないと認識していたので、その点でも小生の親戚に類が及ぶことはないと思い、小生の名前を使わせてあげたのでした。 まてよ、日本の法律はいいとして、フィリピンではどうなのでしょうね? 出生証明書に父親として名がのっておれば、養育の義務がある? フィリピンでは宗教上の問題もあり婚外子を認めていない?? 等々、考えると少々軽率でしたかね。 ま、いいか!! と、在比10年目に入るのを目前にし、フィリピン土着化が進んでいる小生の脳が考えています。 |
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フィリピン好きはお人好しが結構いると思いますが、胸がじ〜んとくる話ですね。 |
カズ 2008/01/09 22:12 |
そういえば、当社に7名の日本人がいますが、うち6名はもと船乗りで、全員が5年以上、最長は15年駐在していますが、全員がみごとに無傷(?)ですね。 |
キャップ 2008/01/10 00:47 |
>生後認知を行わなければ相続等の権利は発生しないと |
hiro 2008/01/10 01:15 |
そうですよね! |
キャップ 2008/01/10 21:15 |
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